トレーラー

トレーラーは道路運送車両法で自動車と規定されており、車検を受けて、ナンバープレートを取り付けなければ公道は走れません。

継続車検を含め、車検登録手続きを行ないます。

軽規格(軽の黄色ナンバー)は2年車検です。  

サイドカー、トライクでトレーラーをけん引する場合、車検登録手続きの際に下記の書類等が必要となります。

また、けん引免許は必要ありません。

             ※普通免許でけん引できるトレーラーは、トレーラーの総重量(車両重量+最大積載量)が750kg未満で、          トレーラー(被けん引車)とけん引車両の全長が12m未満です。

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251cc以上で牽引する場合※職権打刻必須

 

 

50以上250cc以下で牽引する場合※職権打刻必須



49以下で牽引する場合※職権打刻不要

 


《軽自動車登録のトレ-ラ-の手続きに必要な書類》

➡ 住民票

※軽トレーラーは車庫証明(届出)を取得する義務はありません。ただし、人口10万人以上の都市は、保管場所届出が必要になります。

自動車税はお住まいの各地で異なります。トレーラーの車検登録後は、トレーラーの車検証が発行され、ナンバーが装着されます。

トレーラーの車検証に「けん引車両の型式」が備考欄に記載、またはけん引車両の車検証に「けん引可能なトレーラー総重量」が備考覧に記載されます。

《高速道路をご利用の際に》 料金 普通自動車最高時速 80km/hETCカードを「けん引有り」で再登録してください。

※ETCを利用する際に稀に機械が検知しない場合がありますので、ETCを通過する際は十分ご注意下さい。