トレーラーは道路運送車両法で自動車と規定されており、車検を受けて、ナンバープレートを取り付けなければ公道は走れません。


継続車検を含め、車検登録手続きを行ないます。軽規格(軽の黄色ナンバー)は2年車検です。サイドカー、トライクでトレーラーをけん引する場合、車検登録手続きの際に下記の書類等が必要となります。また、けん引免許は必要ありません。


※普通免許でけん引できるトレーラーは、トレーラーの総重量(車両重量+最大積載量)が,750kg未満でトレーラー(被けん引車)とけん引車両の全長が12m未満です。

 

牽引車排気量 251cc以上 126cc~250cc以下 125cc以下
種類 ・バイク
・サイドカー
・トライク
・バイク
・サイドカー
・トライク
・バイク
ナンバープレート 黄色ナンバー 小白ナンバー
車検 有り
費用書類 ・自動車車検証
・自賠責保険
・軽自動車届出済証
・自賠責保険
自賠責保険


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251cc以上で牽引する場合 ※職権打刻必須

 

50cc以上250cc以下で牽引する場合 ※職権打刻必須

49cc以下で牽引する場合 ※職権打刻不要

《軽自動車登録のトレ-ラ-の手続きに必要な書類》

➡ 住民票

※軽トレーラーは車庫証明(届出)を取得する義務はありません。ただし、人口10万人以上の都市は、保管場所届出が必要になります。

自動車税はお住まいの各地で異なります。トレーラーの車検登録後は、トレーラーの車検証が発行され、ナンバーが装着されます。

トレーラーの車検証に「けん引車両の型式」が備考欄に記載、またはけん引車両の車検証に「けん引可能なトレーラー総重量」が備考覧に記載されます。

《高速道路をご利用の際に》 料金 普通自動車最高時速 80km/hETCカードを「けん引有り」で再登録してください。

※ETCを利用する際に稀に機械が検知しない場合がありますので、ETCを通過する際は十分ご注意下さい。

※職権打刻とは、国から新しく車台番号を付与され、運輸支局でフレームに打刻してもらう手続きです。